認定店規約 | 一般社団法人 国際生体復調学術研究会 official website - 一般社団法人 国際生体復調学術研究会 official website

認定店規約

第1条(趣旨)
1、へそエステ認定店制度(以下 認定店制度 という)とは、全国および外国の美容や健康に携わる販売店や施術店を対象に、一般社団法人国際生体復調学術研究会(以下 当学会という主催の研修システムを通じ、東洋医学の基礎・人体の基礎・施術の基礎・未病の必要性を理解していると認められる販売店・施術店に対して、へそエステ認定店として当社が認定するものであり、業界における東洋医学と東洋美容のプロの育成を図るとともに、ひとの健康や美に関わり、暮らしの維持や向上への貢献を目的とした当社の資格認定制度である。
2、本認定店制度は、認定店との連絡を円滑に行い意思の疎通を図るため、本部事務局を当社内に置くこととする。

第2条(資格等)
本認定店制度の認定店は第1条の趣旨に賛同し、原則として次の要件を満たしており、かつ当学会が認定した者とする。
1、へそエステ受講にて所定の課程を修め、その技と知識および良識を卒えていること。
2、エステティック関連法規、消費者契約法等の関連法令を十分理解・遵守し社会規範に順していること。
3、当社の技術と取り扱い商品を十分に理解していること。また、今後も当社の商品知識と施術技術の習得と向上に積極的に取組む姿勢があること。
4、3年以上の経験や実績があること。もしくはそれに準じる技術と知識があること。
5、当社直営店や他の認定店に迷惑をかけないこと。
6、市または衆議院議員選挙区参照の圏内で誠実な活動を行うこと
7、上記を遵守できない場合、資格および認定の取り消しを宣告されることを了承すること。

第3条(認定の取り消し)
認定店は次の各号の一つに該当することになった場合は、資格を喪失し、へそエステ認定店制度の認定を取り消されるものとする。
1、無断で店舗を移動したとき。
2、認定店制度の趣旨を逸脱し、消費者に対して多大な損害を与え、本へそエステ制度の名誉を著しく汚したと当社が判断した場合。
3、当社または他の会員に損害を与える行為をなした場合。
4、消費者に誤解を与えるような営業等に関するクレームが発生し、当該クレームに対する当社からの通知後相当期間を経過してもこれを是正しない場合。
5、消費者に誤認を与える活動を度重ね、消費者センターから忠告や指導が入ったとき。
6、活動状況に著しい減少がみられ、改善見込みが困難であると当社が判断したとき。
7、認定店の経営状況が著しく悪化し、事業存続が困難であると当社が判断した場合。
8、6ヶ月以上の営業の実態がみられない場合
9、認定店が本規約に違反し、その違反が重大な場合。
本認定店制度の資格認定の取り消しを希望する場合は、希望する日の2ヶ月前までにその旨を事務局宛に連絡し認定の取り消しを行うものとする。

第4条(認定喪失後の措置)
前条の規定により本認定店制度の認定の取り消しが行われた場合、認定店は次の措置を講じなければならないものとする。
1、 認定証・受講証の速やかな返却。
2、 認定の特典として無償あるいは有償で提供をうけたポスター・チラシ・販促物、関連商品等の認定店専用ツールは、認定喪失後は速やかに返却すること。

第5条(商標等の使用)
1、認定店は当社が提供するツールを地域生活者に頒布し、あるいは設置することができるものとする。
2、認定店は本認定店制度の商標を次の販売促進ツール・広告等に使用することができるものとする。サロン案内パンフレット・看板・ステッカー・のぼり・展示商品・広告物・販促物・チラシ・ユニフォーム・その他(当社が承認したもの)

第6条(商標等の除去)
前条により商標等を使用する認定店は次の各号の一つに該当した場合、当該商標等を使用する権利を失うものとし、速やかに当該商標等を使用した前条の販促ツールを当社の指示に従い、返却あるいは廃棄しなければいけないものとする。
1、 認定店制度の認定を喪失したとき。
2、商標等を当社の承認を得ず第三者に使用させたとき。
3、商標等を改造あるいは変造して使用したとき。

第7条(情報の提供)
認定店は本認定店制度の運営に際し、有用であり、認定店相互にとって有益な情報・資料をその時々に応じて当社に提供するものとする。

第8条(写真・データ・文章の扱い)
1、当学会が運営するWebサイトの写真・文章・データおよび支給物(抜粋を含む)を使用の際は、「一般社団法人国際生体復調学術研究会の承諾を得て使用しています。」というクレジット表記の記載を必須とする。
2、当学会が運営するWebサイト掲載用に提供された施術写真の版権は当会に帰属するものとし、写真およびネガフィルムデータ等の返却はされないことを了承するものとする。
3、提供された施術写真は、あらかじめお客様やモデル説明のうえご了解頂いたものとし、当会カタログ・広告・展示会等に掲載・活用することを了承するものとする。

第9条(機密保持)
当会および認定店は、本認定店制度を通じて知り得た当社および各認定店の運営上あるいは経営上の情報機密保持に努め、事前の了承を得ることなく第三者に開示、または漏洩してはならないものとする。

第10条(損害賠償)
認定店は本規約に規定する各条項に違反し、当会あるいは他の認定店に損害を与えた場合は、当社あるいは他の認定店の蒙った損害について賠償責任を負うものとする。

第11条(規約等の変更)
1、本認定店制度は、へそエステの健全な発展とリスクマネージメントおよび消費者保護に必要と判断した場合は、認定店へ通知することなく、本規約を変更できるものとする。
2、認定店は受講時に記載の、店舗名・会社名・住所・氏名・電話番号等に変更が生じた場合は、速やかに当学会へ連絡するものとする。
3、本認定店制度の認定店に対する通知や連絡は、認定店より届出があった住所に発送することにより通知したものとみなすこととする。

第12条(管轄裁判所)
本契約を巡る一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとする。

以 上

 

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